企業も積極的に様々なSNS(Facebook、Twitter、YouTube、Instagram)を利用して情報発信するようになりましたが、利用規約違反と知らずに利用されている方も多いです。以前に採用活動でSNS(ソーシャルメディア)を利用する際に、個人のプライバシー関連や情報漏洩のリスクの観点からSNS利用の注意点をまとめましたが、今回は利用規約の観点からSNS利用の注意点をまとめさせていただきました。
目次
ツイッターのアイコンを好きなアニメ(アニメアイコン)もしくは漫画のキャラから引用している方がいますが著作権違反になります。当然ながらTwitterの利用規約違反です。個人アカウントであれば問題視されることは少なく、実際にアニメアイコン等は多くの方が利用していますが、企業の名前を出してTwitterを利用するなら絶対に守るべき点です。
また気に入った名言としてアニメや漫画の写真をアップする方がいますが、こちらもNGです。どこかのサイトから写真を拾ってツイートするのも他人の著作物を侵害する行為になるので企業の顔として利用するなら注意すべき点です。
従業員限定などクローズドなインターネット環境であれば漫画キャラのアイコンを利用しても問題になりませんが、ある企業では従業員のコンプライアンス意識を高めるために社内向けのクラウド型ビジネスチャットツールでも全面的に漫画や有名人のアイコン利用を禁止している企業もいます。
著作権の意味ではBlogでも同様のことが言えます。就活生にアドバイスを伝える際に、漫画の一コマの写真をアップしながら「諦めるな」「頑張れ」とメッセージを送る採用担当者もいます。著作権の観点から引用の範囲内かどうか判断が難しいケースもありますが、安全に運用するなら漫画の一コマを抜きだすといった行為は控えたほうが無難でしょう。
最近はユーザー(株主や顧客)との交流や情報発信を目的としてFacebook ページを運用している企業も増えてきました。大手企業になると採用チームが勉強会のお知らせや採用情報を発信することを目的にした採用専門Facebookページも存在します。
Facebook ページ運用にあたり管理者が必要になり、従業員の誰かのFacebookアカウントと紐づけなければなりません。個人のプライベートなアカウントと企業が運営するFacebook ページを紐づけたくないと考えている方の中に、複数のアカウントを作成することで解決しようとする方がいます。偽アカウントを作成し、その偽アカウントを管理者にすれば普段利用しているアカウントがバレることもありません。
また管理者に任命した人間が突然退職するリスク(または一人の管理者に依存するというリスク)を考慮して企業として偽アカウントを一つ作成し、全員でそのアカウント情報を共有している企業もいます。
しかし、偽アカウントを作成するのは明確な利用規約違反です。利用規約には「ご自身のアカウントを1つだけ作成すること」と書かれており、複数のアカウントは禁止されています。これは偽アカウントが「本名であるかどうか」に関係なく利用規約違反です。
周りに複数アカウントを作っていて「バレていません」という方もいるかもしれません。私が知っている方も「特に何も言われず問題なく運用できている」として2年以上問題なく利用している方がいます。どうやら目立った行動をしなければバレにくいという側面はあるようです。
しかし、仮に通報されてアカウントが凍結された際に復旧できる見通しは限りなくゼロに近いです。そして復旧できなくなったら企業のFacebook ページも管理人不在として更新できなくなるリスクも抱えています。Facebookでの複数アカウントの利用は絶対に止めましょう。
SNSコンプライアンスの注意点は、個人情報漏洩だけが炎上リスクではありません。無料で利用できて誰もが利用しているサービスだと利用規約をしっかり確認することも少ないだけに、注意を怠り利用規約違反をしてしまう方も少なくないようです。基本的な利用規約をしっかり守るようにしましょう。
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採用担当者が知っておくべきSNSの利用規約違反(730KB)
【参考コラム】
SNS運用トラブルから学ぶ新卒採用のSNS運用法
参照:https://twitter.com/ja/tos
参照:https://www.facebook.com/legal/terms/update_2019